神栖市議会 2016-12-09 12月09日-04号
条例の改廃、制度をつくったりするというのは、発議権は原則として長、市長にあります。今回の発議権は市長であります。当然、我々議会にもこの発議権があります。しかしながら、考え方としては、住民の直接請求が認められているということで考えれば、条例の制定、改廃の発議権は住民にあるというふうに考えるべきだと思います。市長は形式的に提出の手続をしているというふうにも考えられます。
条例の改廃、制度をつくったりするというのは、発議権は原則として長、市長にあります。今回の発議権は市長であります。当然、我々議会にもこの発議権があります。しかしながら、考え方としては、住民の直接請求が認められているということで考えれば、条例の制定、改廃の発議権は住民にあるというふうに考えるべきだと思います。市長は形式的に提出の手続をしているというふうにも考えられます。
従来の議案の発議権でございますが、これは議員の資格においてのみ行使していたわけでございます。先般の昨年12月の定例会において改正され、1月1日から新しい自治法の改正によりまして、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会、これらの委員会は、議会の議決すべき事項のうち、その部門に属する当該地方公共団体の事務に関するものについては議会に議案を提出することができるということになりました。